このページは、出雲市議会議員 湯淺啓史(ゆあさけいじ)ウェブサイトの過去記事アーカイブです。
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		施設区分毎の新使用料
(1)体育館
| 規模区分 | 統一使用料(時間) | 新使用料(時間) | 
| 660平米未満 | 514円 | 700円 | 
| 660平米以上1,300平米未満 | 1,028円 | 1,500円 | 
| 1,300平米以上 | 1,542円 | 2,000円 | 
(2)野球場(ドームを含む)
| 分類 | 統一使用料(時間) | 新使用料(時間) | 
| 公式戦を開催できるグラウンド並 びにスタンドが整備された施設 | 1,542円 | 1,800円 | 
| 公式戦の開催が困難な施設 | 1,028円 | 1,200円 | 
| 出雲健康公園(出雲ドーム) | 3,086円 | 3,600円 | 
(3)サッカー場
| 施設名等 | 統一使用料(時間) | 新使用料(時間) | 
| 出雲健康公園多目的広場(芝生) | 2,057円 | 3,000円 | 
| 長浜中央公園(芝生) | 
| 平田スポーツ公園(芝生) | 
(4)テニス場、スケート場
改正なし
(5)ホール施設
| 座席数 | 統一使用料(時間) | 新使用料(時間) | 
| 300席未満 | 1,000円 | 1,500円 | 
| 300席以上500席未満 | 2,000円 | 3,000円 | 
| 500席以上1,000席未満 | 3,000円 | 4,500円 | 
| 1,000席以上 | 6,000円 | 9,000円 | 
(6)会議室
| 面積 | 統一使用料(時間) | 新使用料(時間) | 
| 25平米未満 | 200円 | 300円 | 
| 25平米以上50平米未満 | 350円 | 500円 | 
| 50平米以上75平米未満 | 550円 | 800円 | 
| 75平米以上100平米未満 | 750円 | 1,000円 | 
| 100平米以上150平米未満 | 1,000円 | 1,500円 | 
| 150平米以上300平米未満 | 1,800円 | 2,500円 | 
| 300平米以上 | 2,500円 | 3,500円 | 
 
新たに施設使用料を設定する施設
- 幼稚園、小学校、中学校:屋内運動場、遊戯室、特別教室等
- コミュニティセンター:会議室等
- 出雲科学館:会議室、多目的室等
- 図書館:会議室、多目的室等
- 地域福祉センター:会議室、多目的室等
 (平田福祉館、多伎地域福祉センター、湖陵福祉センター、大社健康福祉センター)
- 多伎健康増進センター:アリーナ等
- 出雲勤労青少年ホーム:会議室
- 平田愛宕山庭球場:テニスコート
個別施設の取扱いに係る特記事項
(1)スポーツ関連施設
- 野球場、サッカー場について、高校生以下のスポーツ利用の支援のため、低 料金の設定を全市に拡大
- 体育館についても同様の観点から新たに低料金(中学生以下料金)を設定
(2)幼稚園、小学校、中学校の施設
- 使用料を免除する場合
- 官公署及びそれらに属する団体が公共のために使用する場合
- PTA、後援会等の学校関係団体が、教育の目的のために使用する場合
- 町内会、自治会等の地域関係団体が、地域住民全体の福利のために使用する 場合
- 社会教育団体が主催する活動のため使用する場合で、市内に在住する中学生 以下の子どもを対象とした活動に使用する場合
 
(3)コミュニティセンター
- 使用料を徴収する場合
- 個人や私的なグループ、事務所、事業組合などの限られた目的のための使用
- 市外住民の使用
- 営利団体の使用(通常単価の倍額)
 
コミュニティセンターを使用する際の具体的な区別(有料・無料)
無料となる使用
- 市の事務事業に関する使用
 例)市道改良工事地元説明会、納税相談会など
- コミュニティセンターの事務事業や運営に関わる使用
 例)運営員会、事業委員会、自主企画事業など
- 地域全体の振興や課題の解決に向けて活動する団体の使用
 例)自治協会、土木委員、体育協会など
- 地域活動に参画、活動するサークルや同好会の使用
 例)生け花サークル、囲碁同好会など
- 地域団体と目的を共有し、活動を展開している団体
 例)町内会、スポーツ少年団、伝統芸能保存会など
有料となる使用
- 個人や私的なグループ、事務所、事務組合などの限られた目的のための使用
 例)○○地区還暦会、○○退職者の会など
- 市外住民の使用
 例)松江市○○地区卓球同好会、大田市○○地区ウォーキングの会など
- 営利団体の使用(通常単価の倍額)
 例)営利を目的としながらもコミュニティセンターの設置目的に合致すると思われる事業(塾など)
その他
- 市内在住で他地区住民の使用
 例)コミュニティセンターが設置地域以外の住民の使用を拒むものではないことから、設置地域住民と同様の取り扱いとする